Chapter 156
三権分立とは、民主主義の根幹をなす大原則であり、専制政治を避けるためにもお互いが健全に牽制し合う必要がある。 新型コロナウイルスは、政治だけでなく、司法、行政の不備をも焙り出した。 例えば、皆さんは、「殺菌」という単語を、自由に使えないことをご存じだろうか? 基本的人権、言論の自由が制限されている。 薬機法という法律は、医薬品と医療機器に関する基準を定める行政法(憲法、民法、刑法といった立法府(国会)が定めた法律ではない)で、意外なことに、人の生死にも関わる認定は、都道府県単位で行われる。
米国ではFDA、欧州はMDDという規制があるが、程度の差こそあれ、進歩する医療技術に追い付けず、MDDはコロナの影響で本来、今年5月にMDRに改定する予定を来年に延期した。(MDRは殺菌装置を医療機器に含める方向で改定する) 日本は、厚生労働省がすべて決めてしまう制度では、権力が集中し過ぎるということで、都道府県知事が認定する制度になったと推測する。 ただ、一方で、薬機法の解釈にあたっては、薬機法の専門家を名乗るコンサルタント会社が数多く存在し、本来、薬機法が想定した医薬品や医療機器の虚偽の効能、誇大広告を取り締まるという目的を逸脱して、先に触れたような医療機器以外には「殺菌」という表現は使用できないという誤った解釈が広まる弊害が生まれている。 罪刑法定主義という法治国家の大原則からすれば、規定していない健康食品や家電製品に関しては、罰することができない。 即ち、「この饅頭は、新型コロナウイルスに対して治療効果があります」と広告した場合、虚偽であったとしても、饅頭は医薬品ではないので、薬機法の構成要件には当たらず、処罰できない。 この場合、景品表示法(同じく行政法で、食品や家電の誇大広告を禁止)に違反しているという判断が下される。 なぜ、このようなことを説明するかと言えば、従来の空気清浄機は○○イオン、〇〇イーという名称の、オゾン発生器を内蔵して、空気浄化を謳っていたが、実際には殺菌効果を持たせようとすれば、オゾン濃度が環境基準の0.1PPMを上回ってしまうので、弱いオゾンを放出することになり、殺菌効果を持たせることができない。 これは、今、噴霧が問題になっている次亜塩素酸水と同じ理屈だが、従来の技術では、家電製品が「殺菌」を謳うことは虚偽、若しくは誇大広告に当たる。 しかし、弊社のように深紫外線LEDを使用して、装置内部で殺菌し、処理した安全な空気を排出する空気清浄機の場合、実際に殺菌し、人体に悪影響も及ぼさない。
弊社がLEDPUREの訴求に関して、「殺菌」「不活化」にこだわり、お節介なコンサルタントの指摘も無視しているのは、そのような理由による。 実際に、発売から3年以上経過したが、行政指導はない。 あったとしても、司法の場で、争うつもりだが、上述の理由でそれはないだろう。
こんな些細にことではあるが、最前線で新型コロナウイルスと戦う医療従事者にしてみれば、どの空気清浄機が、自らの健康と生命を守ることができるのか? 放っておけることではない。
令和02年06月29日
危機で明らかになる歪(ひずみ)